リフォームをしよう

リフォームをご依頼の前に

リフォームを成功させるには、リフォーム事業者に任せきりになるのではなく、お客様が主役となって進めていくことが大切です。まずは、ご家族で今の住まいにどのような不満や不具合があるのかを話し合い、理想の住まいをイメージしましょう。

理想の住まいのために知っておきたいこと

住まいの不具合を自分で点検

住まいの不満や不具合を明確にするために、キッチンやお風呂、洗面、ドア、窓、給湯器などの住宅設備機器は、メーカーの取扱説明書などを見ながら自分で点検してみることも大切です。一般社団法人リビングアメニティ協会が発行する、「自分で点検!ハンドブック」を使用すると、住まいの場所ごとに点検する項目が分かりやすく書かれており、使い続けると危険な症状や、想定される事故・不具合などを知ることができます。

こんな訪問営業にはご注意を!

高齢者宅を中心に、不特定多数の業者による被害が相次いでいます。
おかしいなと思ったら、まず、ハッキリと断る勇気が必要です。

以下のような、知らない業者よる訪問販売の問題例があります。

  • 強引な訪問販売契約
    「今日中に契約したら半額、明日なら通常価格」と言い張り、居座られた。
  • 執拗な訪問営業
    突然やってきて、断っても何回も来訪。勝手に工事図面まで持ってきて、執拗に契約を迫る。
  • モニター大幅値引きの誘い
    特定製品による外壁のリフォームを進め、「今ならモニター期間中で、半額にする」と誘う。
  • 不必要なサービス提案
    外壁の改修工事の訪問販売なのに、「今契約をすれば、水栓の取替えをサービスする」という。
  • 不安をあおる無料診断
    「無料で耐震診断します」と言って、「補修しないと地震の時に危ない」と不安をあおるなどして工事契約する「点検商法」等

もし、訪問販売で契約しても、クーリングオフが可能です

消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込をしてしまった場合、法定の契約書面を受け取ってから8日間以内なら、工事着手後でも契約を解除(クーリング・オフ)できます。
また、契約しないから帰って欲しいと希望しているのに、長時間居座るなど強引な勧誘により契約した場合は、消費者契約法によって取り消すことが可能です。 その場合は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

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