お得な補助制度
一定の要件を満たすリフォームを行うことで受けられる、3つの支援制度があります。
実際に利用可能か、見積りを依頼される際にリフォーム業者へお問い合わせください。
Ⅰ)減税制度
一定の要件を満たすリフォームを行った場合に使える減税制度は5種類あります。
- 1.所得税の控除
(1)リフォーム促進税制 (2)住宅ローン減税 - 2.固定資産税の減額
- 3.贈与税の非課税措置
- 4.登録免許税の特例措置
- 5.不動産取得税の特例措置
ここでは「所得税の控除」の概要のみを記載します。詳細については、住宅リフォーム推進協議会発行の「住宅リフォームガイドブック」の住宅リフォームの支援制度(P35~P47)でご確認ください。
住宅リフォームガイドブック(令和6年度版)P35~P47
「所得税の控除」
適用期限
(1)リフォーム促進税制 令和7年12月31日(但し子育て対応のみ令和6年12月31日)
(2)住宅ローン減税 令和7年12月31日
適用要件を満たすリフォームを行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることができます。
所得税の控除には、(1)リフォーム促進税制 (2)住宅ローン減税という2種類の制度があります。
(1)の対象となるのは、性能向上工事(耐震、バリヤフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応)で、(2)の対象となるのは一定の要件を満たした増改築工事です。
(1)リフォーム促進税制
※住宅ローンの利用の有無に かかわらず利用可能 |
控除期間:1年(改修工事を完了した日の属する年分) 最大控除額:130万円 |
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(2)住宅ローン減税
※償還期間10年以上の リフォームローンを利用の場合 |
控除期間:改修後、居住を開始した年から10年 最大控除額:140万円 主な要件: ・自ら所有し、居住する家屋であること。 ・リフォーム後の家屋の床面積が50m2以上であること。 ・対象工事に係る工事費用が100万円超であること。 ・当該リフォームのために償還期間10年以上の住宅ローン等があること。 ・その年の合計所得金額が2,000万円以下であること。 ・リフォーム完了後6か月以内に居住し、各年12月31日まで居住していること。 |
Ⅱ)補助制度
令和6年度の補助制度には以下のようなものがあります。
- 住宅省エネ2024キャンペーン(国土交通省、経済産業省、環境省)
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業(国土交通省)
- 子育て支援型共同住宅推進事業(国土交通省)
- 住宅・建築物安全ストック形成事業(国土交通省)
- 次世代省エネ建材の実証支援事業(経済産業省)
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業(環境省)
- 介護保険法にもとづく住宅改修費の支給(厚生労働省)
- 地方公共団体における住宅リフォームに係る支援制度
詳細は住宅リフォーム推進協議会発行の「住宅リフォームガイドブック」の住宅リフォームの支援制度P48~49でご確認ください。
住宅リフォームガイドブック(令和6年度版)P48~P49
Ⅲ)独立行政法人 住宅金融支援機構の融資制度
- 【フラット35】リノベ
中古住宅の購入と合わせて、一定の要件を満たすリフォームを実施する際に利用できるローンで、フラット35の金利を引き下げることができます。 - 【リ・バース60】
60歳以上のお客様向け。毎月利息のみの支払いで、元金はお客様が亡くなられた時に返済いただきます。 - 【グリーンリフォームローン】
「断熱性を高める」「省エネ設備を導入する」などの一定の基準を満たす省エネリフォームに対する全期間固定金利のリフォーム融資です。
詳細は住宅リフォーム推進協議会発行の「住宅リフォームガイドブック」の住宅リフォームの支援制度P50~51でご確認ください。
住宅リフォームガイドブック(令和6年度版)P50~P51