同居リフォームを対象とした税のお話

2018.04.09

カテゴリー:リフォームについて タグ:

少子高齢化が進み、様々な理由で同居する方が増えているなか、台所やトイレ、お風呂を共有するかしないかで税金の優遇措置があります。

50万円以上の工事でないと適用されないのですが、例えば、2世帯住宅にした場合、玄関は共有しても、居住する階層を分けて同居する方も多いですよね。

その場合、キッチンや浴室が両者の居住スペースに設けられるので2台ずつ設備機器を購入工事となり、これにより所得税の控除額が増えます。 

確定申告や年末調整の際にこうした申請書類をそろえれば翌年の市県民税や健康保険料などが軽減されるようなので是非、こうしたメリットを利用してよいリフォームをしていただければと思います。